今回の事件(事故ではありません)においてのボルボ社の違法性、不法行為を挙げたいと思います。
まず違法とは
「法に違反している事」と定義することが出来ます。
それにたいして不法行為とは
「故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいい、日本では民法709条に規定されている行為」と定義することが出来ます。
不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが、
被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、
もし加害者に資力がなければ賠償金をとることが出来ません。
さらに、以下の五点を立証しなければなりません。
- 加害者の自己の行為があったこと
- 加害者に故意または過失があったこと
- 権利侵害があったこと(違法性の有無)
- 損害が発生したこと
- 加害者の行為と損害との因果関係
意外と不法行為の立証は大変ですね。
以上のことを踏まえて、一つ一つボルボ社の違法性を明らかにしていきたいと思います。
ボルボ社の違法行為、不法行為、リコール・改善対策隠しAへ