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欠陥車の定義@

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『欠陥車』とはどういう定義でしょうか?

事故が起きた時にユーザーが欠陥車と主張しても、メーカーがそれを容れない限り議論は堂々巡りとなるでしょう。

したがって、しっかりとした定義が必要だと思います。


『自動車の構造、装置又は性能が自動車の安全上、公害防止上の規定(道路運送車両の保安基準)に適応しなくなるおそれがある状態、又は適応していない状態で、原因が設計又は製作の過程にあるものを含む車両』


『自動車等の構造、装置又は性能が基準不適合状態ではないが、安全上又は公害防止上放置できなくなるおそれがある又は放置できないと判断される状態で、原因が設計又は製作の過程にあるものを含む車両』

『リコールまたは改善対策に該当しないが、商品性や品質の改善のためにメーカーが無料で修理を行う車両』



以上の三つはリコール、改善対策、サービスキャンペーンから逆算的に導かれた『欠陥車』の法的な意味だと思います。

では、私の車は欠陥車というに足りるものがあったのでしょうか?
それについてはスウェーデンのボルボ本社より提出された資料を参照しながら
『欠陥車の定義A』で考えたいと思います。